(利益相反のおそれがある場合の説明会の開催)
第八十九条の三
法第七十七条の二の規定による説明会は、できる限り当該説明会に参加する者の参集の便を考慮して開催の日時及び場所を定め、管理者事務の委託を受けた管理組合ごとに開催するものとする。
2マンション管理業者は、当該説明会の開催日の一週間前までに当該説明会の開催の日時及び場所について、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等の見やすい場所に掲示しなければならない。ただし、掲示しない旨の決議が集会でなされたときは、この限りでない。
3マンション管理業者は、当該説明会の開催日の一週間前までに、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対し、次条に掲げる事項並びに当該説明会の日時及び場所を記載した書面を交付しなければならない。