(人的関係、資本関係その他の関係においてマンション管理業者と密接な関係を有する者)
第八十九条の二
法第七十七条の二の国土交通省令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
- 一マンション管理業者が個人である場合次に掲げる者
- イ当該マンション管理業者の親族
- ロ当該マンション管理業者又はその親族が役員である法人
- イ
- 二マンション管理業者が法人である場合次に掲げる会社等(会社法施行規則(平成十八年法務省令第十二号)第二条第三項第二号に規定する会社等をいう。ニにおいて同じ。)
- イ当該マンション管理業者の親会社(会社法第二条第四号に規定する親会社をいう。ホにおいて同じ。)
- ロ当該マンション管理業者の子会社(会社法第二条第三号に規定する子会社をいう。ホにおいて同じ。)
- ハ当該マンション管理業者の関連会社(会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第二条第三項第二十一号に規定する関連会社をいう。ニにおいて同じ。)
- ニ当該マンション管理業者が他の会社等の関連会社である場合における当該他の会社等
- ホ当該マンション管理業者の親会社の子会社(当該マンション管理業者を除く。)
- イ