第二条
この省令において、「会社」、「外国会社」、「子会社」、「子会社等」、「親会社」、「親会社等」、「公開会社」、「取締役会設置会社」、「会計参与設置会社」、「監査役設置会社」、「監査役会設置会社」、「会計監査人設置会社」、「監査等委員会設置会社」、「指名委員会等設置会社」、「種類株式発行会社」、「種類株主総会」、「社外取締役」、「社外監査役」、「譲渡制限株式」、「取得条項付株式」、「単元株式数」、「新株予約権」、「新株予約権付社債」、「社債」、「配当財産」、「組織変更」、「吸収合併」、「新設合併」、「吸収分割」、「新設分割」、「株式交換」、「株式移転」、「株式交付」又は「電子公告」とは、それぞれ法第二条に規定する会社、外国会社、子会社、子会社等、親会社、親会社等、公開会社、取締役会設置会社、会計参与設置会社、監査役設置会社、監査役会設置会社、会計監査人設置会社、監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社、種類株式発行会社、種類株主総会、社外取締役、社外監査役、譲渡制限株式、取得条項付株式、単元株式数、新株予約権、新株予約権付社債、社債、配当財産、組織変更、吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転、株式交付又は電子公告をいう。
2この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一指名委員会等法第二条第十二号に規定する指名委員会等をいう。
- 二種類株主法第二条第十四号に規定する種類株主をいう。
- 三業務執行取締役法第二条第十五号イに規定する業務執行取締役をいう。
- 四業務執行取締役等法第二条第十五号イに規定する業務執行取締役等をいう。
- 五発行済株式法第二条第三十一号に規定する発行済株式をいう。
- 六電磁的方法法第二条第三十四号に規定する電磁的方法をいう。
- 七設立時発行株式法第二十五条第一項第一号に規定する設立時発行株式をいう。
- 八有価証券法第三十三条第十項第二号に規定する有価証券をいう。
- 九銀行等法第三十四条第二項に規定する銀行等をいう。
- 十発行可能株式総数法第三十七条第一項に規定する発行可能株式総数をいう。
- 十一設立時取締役法第三十八条第一項に規定する設立時取締役をいう。
- 十二設立時監査等委員法第三十八条第二項に規定する設立時監査等委員をいう。
- 十三監査等委員法第三十八条第二項に規定する監査等委員をいう。
- 十四設立時会計参与法第三十八条第三項第一号に規定する設立時会計参与をいう。
- 十五設立時監査役法第三十八条第三項第二号に規定する設立時監査役をいう。
- 十六設立時会計監査人法第三十八条第三項第三号に規定する設立時会計監査人をいう。
- 十七代表取締役法第四十七条第一項に規定する代表取締役をいう。
- 十八設立時執行役法第四十八条第一項第二号に規定する設立時執行役をいう。
- 十九設立時募集株式法第五十八条第一項に規定する設立時募集株式をいう。
- 二十設立時株主法第六十五条第一項に規定する設立時株主をいう。
- 二十一創立総会法第六十五条第一項に規定する創立総会をいう。
- 二十二創立総会参考書類法第七十条第一項に規定する創立総会参考書類をいう。
- 二十三種類創立総会法第八十四条に規定する種類創立総会をいう。
- 二十四発行可能種類株式総数法第百一条第一項第三号に規定する発行可能種類株式総数をいう。
- 二十五株式等法第百七条第二項第二号ホに規定する株式等をいう。
- 二十六自己株式法第百十三条第四項に規定する自己株式をいう。
- 二十七株券発行会社法第百十七条第七項に規定する株券発行会社をいう。
- 二十八株主名簿記載事項法第百二十一条に規定する株主名簿記載事項をいう。
- 二十九株主名簿管理人法第百二十三条に規定する株主名簿管理人をいう。
- 三十株式取得者法第百三十三条第一項に規定する株式取得者をいう。
- 三十一親会社株式法第百三十五条第一項に規定する親会社株式をいう。
- 三十二譲渡等承認請求者法第百三十九条第二項に規定する譲渡等承認請求者をいう。
- 三十三対象株式法第百四十条第一項に規定する対象株式をいう。
- 三十四指定買取人法第百四十条第四項に規定する指定買取人をいう。
- 三十五一株当たり純資産額法第百四十一条第二項に規定する一株当たり純資産額をいう。
- 三十六登録株式質権者法第百四十九条第一項に規定する登録株式質権者をいう。
- 三十七金銭等法第百五十一条第一項に規定する金銭等をいう。
- 三十八全部取得条項付種類株式法第百七十一条第一項に規定する全部取得条項付種類株式をいう。
- 三十九特別支配株主法第百七十九条第一項に規定する特別支配株主をいう。
- 四十株式売渡請求法第百七十九条第二項に規定する株式売渡請求をいう。
- 四十一対象会社法第百七十九条第二項に規定する対象会社をいう。
- 四十二新株予約権売渡請求法第百七十九条第三項に規定する新株予約権売渡請求をいう。
- 四十三売渡株式法第百七十九条の二第一項第二号に規定する売渡株式をいう。
- 四十四売渡新株予約権法第百七十九条の二第一項第四号ロに規定する売渡新株予約権をいう。
- 四十五売渡株式等法第百七十九条の二第一項第五号に規定する売渡株式等をいう。
- 四十六株式等売渡請求法第百七十九条の三第一項に規定する株式等売渡請求をいう。
- 四十七売渡株主等法第百七十九条の四第一項第一号に規定する売渡株主等をいう。
- 四十八単元未満株式売渡請求法第百九十四条第一項に規定する単元未満株式売渡請求をいう。
- 四十九募集株式法第百九十九条第一項に規定する募集株式をいう。
- 五十株券喪失登録日法第二百二十一条第四号に規定する株券喪失登録日をいう。
- 五十一株券喪失登録法第二百二十三条に規定する株券喪失登録をいう。
- 五十二株券喪失登録者法第二百二十四条第一項に規定する株券喪失登録者をいう。
- 五十三募集新株予約権法第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権をいう。
- 五十四新株予約権付社債券法第二百四十九条第二号に規定する新株予約権付社債券をいう。
- 五十五証券発行新株予約権付社債法第二百四十九条第二号に規定する証券発行新株予約権付社債をいう。
- 五十六証券発行新株予約権法第二百四十九条第三号ニに規定する証券発行新株予約権をいう。
- 五十七自己新株予約権法第二百五十五条第一項に規定する自己新株予約権をいう。
- 五十八新株予約権取得者法第二百六十条第一項に規定する新株予約権取得者をいう。
- 五十九取得条項付新株予約権法第二百七十三条第一項に規定する取得条項付新株予約権をいう。
- 六十新株予約権無償割当て法第二百七十七条に規定する新株予約権無償割当てをいう。
- 六十一株主総会参考書類法第三百一条第一項に規定する株主総会参考書類をいう。
- 六十二電子提供措置法第三百二十五条の二に規定する電子提供措置をいう。
- 六十三報酬等法第三百六十一条第一項に規定する報酬等をいう。
- 六十四議事録等法第三百七十一条第一項に規定する議事録等をいう。
- 六十五執行役等法第四百四条第二項第一号に規定する執行役等をいう。
- 六十六役員等法第四百二十三条第一項に規定する役員等をいう。
- 六十七補償契約法第四百三十条の二第一項に規定する補償契約をいう。
- 六十八役員等賠償責任保険契約法第四百三十条の三第一項に規定する役員等賠償責任保険契約をいう。
- 六十九臨時決算日法第四百四十一条第一項に規定する臨時決算日をいう。
- 七十臨時計算書類法第四百四十一条第一項に規定する臨時計算書類をいう。
- 七十一連結計算書類法第四百四十四条第一項に規定する連結計算書類をいう。
- 七十二分配可能額法第四百六十一条第二項に規定する分配可能額をいう。
- 七十三事業譲渡等法第四百六十八条第一項に規定する事業譲渡等をいう。
- 七十四清算株式会社法第四百七十六条に規定する清算株式会社をいう。
- 七十五清算人会設置会社法第四百七十八条第八項に規定する清算人会設置会社をいう。
- 七十六財産目録等法第四百九十二条第一項に規定する財産目録等をいう。
- 七十七各清算事務年度法第四百九十四条第一項に規定する各清算事務年度をいう。
- 七十八貸借対照表等法第四百九十六条第一項に規定する貸借対照表等をいう。
- 七十九協定債権法第五百十五条第三項に規定する協定債権をいう。
- 八十協定債権者法第五百十七条第一項に規定する協定債権者をいう。
- 八十一債権者集会参考書類法第五百五十条第一項に規定する債権者集会参考書類をいう。
- 八十二持分会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。
- 八十三清算持分会社法第六百四十五条に規定する清算持分会社をいう。
- 八十四募集社債法第六百七十六条に規定する募集社債をいう。
- 八十五社債発行会社法第六百八十二条第一項に規定する社債発行会社をいう。
- 八十六社債原簿管理人法第六百八十三条に規定する社債原簿管理人をいう。
- 八十七社債権者集会参考書類法第七百二十一条第一項に規定する社債権者集会参考書類をいう。
- 八十八組織変更後持分会社法第七百四十四条第一項第一号に規定する組織変更後持分会社をいう。
- 八十九社債等法第七百四十六条第一項第七号ニに規定する社債等をいう。
- 九十吸収合併消滅会社法第七百四十九条第一項第一号に規定する吸収合併消滅会社をいう。
- 九十一吸収合併存続会社法第七百四十九条第一項に規定する吸収合併存続会社をいう。
- 九十二吸収合併存続株式会社法第七百四十九条第一項第一号に規定する吸収合併存続株式会社をいう。
- 九十三吸収合併消滅株式会社法第七百四十九条第一項第二号に規定する吸収合併消滅株式会社をいう。
- 九十四吸収合併存続持分会社法第七百五十一条第一項第一号に規定する吸収合併存続持分会社をいう。
- 九十五新設合併設立会社法第七百五十三条第一項に規定する新設合併設立会社をいう。
- 九十六新設合併消滅会社法第七百五十三条第一項第一号に規定する新設合併消滅会社をいう。
- 九十七新設合併設立株式会社法第七百五十三条第一項第二号に規定する新設合併設立株式会社をいう。
- 九十八新設合併消滅株式会社法第七百五十三条第一項第六号に規定する新設合併消滅株式会社をいう。
- 九十九吸収分割承継会社法第七百五十七条に規定する吸収分割承継会社をいう。
- 百吸収分割会社法第七百五十八条第一号に規定する吸収分割会社をいう。
- 百一吸収分割承継株式会社法第七百五十八条第一号に規定する吸収分割承継株式会社をいう。
- 百二吸収分割株式会社法第七百五十八条第二号に規定する吸収分割株式会社をいう。
- 百三吸収分割承継持分会社法第七百六十条第一号に規定する吸収分割承継持分会社をいう。
- 百四新設分割会社法第七百六十三条第一項第五号に規定する新設分割会社をいう。
- 百五新設分割株式会社法第七百六十三条第一項第五号に規定する新設分割株式会社をいう。
- 百六新設分割設立会社法第七百六十三条第一項に規定する新設分割設立会社をいう。
- 百七新設分割設立株式会社法第七百六十三条第一項第一号に規定する新設分割設立株式会社をいう。
- 百八新設分割設立持分会社法第七百六十五条第一項第一号に規定する新設分割設立持分会社をいう。
- 百九株式交換完全親会社法第七百六十七条に規定する株式交換完全親会社をいう。
- 百十株式交換完全子会社法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社をいう。
- 百十一株式交換完全親株式会社法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全親株式会社をいう。
- 百十二株式交換完全親合同会社法第七百七十条第一項第一号に規定する株式交換完全親合同会社をいう。
- 百十三株式移転設立完全親会社法第七百七十三条第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社をいう。
- 百十四株式移転完全子会社法第七百七十三条第一項第五号に規定する株式移転完全子会社をいう。
- 百十五株式交付親会社法第七百七十四条の三第一項第一号に規定する株式交付親会社をいう。
- 百十六株式交付子会社法第七百七十四条の三第一項第一号に規定する株式交付子会社をいう。
- 百十七吸収分割合同会社法第七百九十三条第二項に規定する吸収分割合同会社をいう。
- 百十八存続株式会社等法第七百九十四条第一項に規定する存続株式会社等をいう。
- 百十九新設分割合同会社法第八百十三条第二項に規定する新設分割合同会社をいう。
- 百二十責任追及等の訴え法第八百四十七条第一項に規定する責任追及等の訴えをいう。
- 百二十一株式交換等完全子会社法第八百四十七条の二第一項に規定する株式交換等完全子会社をいう。
- 百二十二最終完全親会社等法第八百四十七条の三第一項に規定する最終完全親会社等をいう。
- 百二十三特定責任追及の訴え法第八百四十七条の三第一項に規定する特定責任追及の訴えをいう。
- 百二十四完全親会社等法第八百四十七条の三第二項に規定する完全親会社等をいう。
- 百二十五完全子会社等法第八百四十七条の三第二項第二号に規定する完全子会社等をいう。
- 百二十六特定責任法第八百四十七条の三第四項に規定する特定責任をいう。
- 百二十七株式交換等完全親会社法第八百四十九条第二項第一号に規定する株式交換等完全親会社をいう。
3この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一法人等法人その他の団体をいう。
- 二会社等会社(外国会社を含む。)、組合(外国における組合に相当するものを含む。)その他これらに準ずる事業体をいう。
- 三役員取締役、会計参与、監査役、執行役、理事、監事その他これらに準ずる者をいう。
- 四会社役員当該株式会社の取締役、会計参与、監査役及び執行役をいう。
- 五社外役員会社役員のうち、次のいずれにも該当するものをいう。
- イ当該会社役員が社外取締役又は社外監査役であること。
- ロ当該会社役員が次のいずれかの要件に該当すること。
- イ
- 六業務執行者次に掲げる者をいう。
- イ業務執行取締役、執行役その他の法人等の業務を執行する役員(法第三百四十八条の二第一項及び第二項の規定による委託を受けた社外取締役を除く。)
- ロ業務を執行する社員、法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これに相当する者
- ハ使用人
- イ
- 七社外取締役候補者次に掲げるいずれにも該当する候補者をいう。
- イ当該候補者が当該株式会社の取締役に就任した場合には、社外取締役となる見込みであること。
- ロ次のいずれかの要件に該当すること。
- イ
- 八社外監査役候補者次に掲げるいずれにも該当する候補者をいう。
- イ当該候補者が当該株式会社の監査役に就任した場合には、社外監査役となる見込みであること。
- ロ次のいずれかの要件に該当すること。
- イ
- 九
- 十計算書類次のイ又はロに掲げる会社の区分に応じ、当該イ又はロに定めるものをいう。
- イ株式会社法第四百三十五条第二項に規定する計算書類
- ロ持分会社法第六百十七条第二項に規定する計算書類
- イ
- 十一計算関係書類株式会社についての次に掲げるものをいう。
- イ成立の日における貸借対照表
- ロ各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書
- ハ臨時計算書類
- ニ連結計算書類
- イ
- 十二計算書類等次のイ又はロに掲げる会社の区分に応じ、当該イ又はロに定めるものをいう。
- イ株式会社各事業年度に係る計算書類及び事業報告(法第四百三十六条第一項又は第二項の規定の適用がある場合にあっては、監査報告又は会計監査報告を含む。)
- ロ持分会社法第六百十七条第二項に規定する計算書類
- イ
- 十三臨時計算書類等法第四百四十一条第一項に規定する臨時計算書類(同条第二項の規定の適用がある場合にあっては、監査報告又は会計監査報告を含む。)をいう。
- 十四新株予約権等新株予約権その他当該法人等に対して行使することにより当該法人等の株式その他の持分の交付を受けることができる権利(株式引受権(会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第二条第三項第三十四号に規定する株式引受権をいう。以下同じ。)を除く。)をいう。
- 十五公開買付け等金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十七条の二第六項(同法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付け及びこれに相当する外国の法令に基づく制度をいう。
- 十六社債取得者社債を社債発行会社以外の者から取得した者(当該社債発行会社を除く。)をいう。
- 十七信託社債信託の受託者が発行する社債であって、信託財産(信託法(平成十八年法律第百八号)第二条第三項に規定する信託財産をいう。以下同じ。)のために発行するものをいう。
- 十八設立時役員等設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査役及び設立時会計監査人をいう。
- 十九特定関係事業者次に掲げるものをいう。
- イ次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定めるもの
- ロ当該株式会社の主要な取引先である者(法人以外の団体を含む。)
- イ
- 二十関連会社会社計算規則第二条第三項第二十一号に規定する関連会社をいう。
- 二十一連結配当規制適用会社会社計算規則第二条第三項第五十五号に規定する連結配当規制適用会社をいう。
- 二十二組織変更株式交換保険業法(平成七年法律第百五号)第九十六条の五第一項に規定する組織変更株式交換をいう。
- 二十三組織変更株式移転保険業法第九十六条の八第一項に規定する組織変更株式移転をいう。