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会社法施行規則 第二条 (定義)

平成十八年法務省令第十二号府省令
(定義)

第二条

この省令において、「会社」、「外国会社」、「子会社」、「子会社等」、「親会社」、「親会社等」、「公開会社」、「取締役会設置会社」、「会計参与設置会社」、「監査役設置会社」、「監査役会設置会社」、「会計監査人設置会社」、「監査等委員会設置会社」、「指名委員会等設置会社」、「種類株式発行会社」、「種類株主総会」、「社外取締役」、「社外監査役」、「譲渡制限株式」、「取得条項付株式」、「単元株式数」、「新株予約権」、「新株予約権付社債」、「社債」、「配当財産」、「組織変更」、「吸収合併」、「新設合併」、「吸収分割」、「新設分割」、「株式交換」、「株式移転」、「株式交付」又は「電子公告」とは、それぞれ法第二条に規定する会社、外国会社、子会社、子会社等、親会社、親会社等、公開会社、取締役会設置会社、会計参与設置会社、監査役設置会社、監査役会設置会社、会計監査人設置会社、監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社、種類株式発行会社、種類株主総会、社外取締役、社外監査役、譲渡制限株式、取得条項付株式、単元株式数、新株予約権、新株予約権付社債、社債、配当財産、組織変更、吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転、株式交付又は電子公告をいう。

2この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 指名委員会等法第二条第十二号に規定する指名委員会等をいう。
  2. 種類株主法第二条第十四号に規定する種類株主をいう。
  3. 業務執行取締役法第二条第十五号イに規定する業務執行取締役をいう。
  4. 業務執行取締役等法第二条第十五号イに規定する業務執行取締役等をいう。
  5. 発行済株式法第二条第三十一号に規定する発行済株式をいう。
  6. 電磁的方法法第二条第三十四号に規定する電磁的方法をいう。
  7. 設立時発行株式法第二十五条第一項第一号に規定する設立時発行株式をいう。
  8. 有価証券法第三十三条第十項第二号に規定する有価証券をいう。
  9. 銀行等法第三十四条第二項に規定する銀行等をいう。
  10. 発行可能株式総数法第三十七条第一項に規定する発行可能株式総数をいう。
  11. 十一
    設立時取締役法第三十八条第一項に規定する設立時取締役をいう。
  12. 十二
    設立時監査等委員法第三十八条第二項に規定する設立時監査等委員をいう。
  13. 十三
    監査等委員法第三十八条第二項に規定する監査等委員をいう。
  14. 十四
    設立時会計参与法第三十八条第三項第一号に規定する設立時会計参与をいう。
  15. 十五
    設立時監査役法第三十八条第三項第二号に規定する設立時監査役をいう。
  16. 十六
    設立時会計監査人法第三十八条第三項第三号に規定する設立時会計監査人をいう。
  17. 十七
    代表取締役法第四十七条第一項に規定する代表取締役をいう。
  18. 十八
    設立時執行役法第四十八条第一項第二号に規定する設立時執行役をいう。
  19. 十九
    設立時募集株式法第五十八条第一項に規定する設立時募集株式をいう。
  20. 二十
    設立時株主法第六十五条第一項に規定する設立時株主をいう。
  21. 二十一
    創立総会法第六十五条第一項に規定する創立総会をいう。
  22. 二十二
    創立総会参考書類法第七十条第一項に規定する創立総会参考書類をいう。
  23. 二十三
    種類創立総会法第八十四条に規定する種類創立総会をいう。
  24. 二十四
    発行可能種類株式総数法第百一条第一項第三号に規定する発行可能種類株式総数をいう。
  25. 二十五
    株式等法第百七条第二項第二号ホに規定する株式等をいう。
  26. 二十六
    自己株式法第百十三条第四項に規定する自己株式をいう。
  27. 二十七
    株券発行会社法第百十七条第七項に規定する株券発行会社をいう。
  28. 二十八
    株主名簿記載事項法第百二十一条に規定する株主名簿記載事項をいう。
  29. 二十九
    株主名簿管理人法第百二十三条に規定する株主名簿管理人をいう。
  30. 三十
    株式取得者法第百三十三条第一項に規定する株式取得者をいう。
  31. 三十一
    親会社株式法第百三十五条第一項に規定する親会社株式をいう。
  32. 三十二
    譲渡等承認請求者法第百三十九条第二項に規定する譲渡等承認請求者をいう。
  33. 三十三
    対象株式法第百四十条第一項に規定する対象株式をいう。
  34. 三十四
    指定買取人法第百四十条第四項に規定する指定買取人をいう。
  35. 三十五
    一株当たり純資産額法第百四十一条第二項に規定する一株当たり純資産額をいう。
  36. 三十六
    登録株式質権者法第百四十九条第一項に規定する登録株式質権者をいう。
  37. 三十七
    金銭等法第百五十一条第一項に規定する金銭等をいう。
  38. 三十八
    全部取得条項付種類株式法第百七十一条第一項に規定する全部取得条項付種類株式をいう。
  39. 三十九
    特別支配株主法第百七十九条第一項に規定する特別支配株主をいう。
  40. 四十
    株式売渡請求法第百七十九条第二項に規定する株式売渡請求をいう。
  41. 四十一
    対象会社法第百七十九条第二項に規定する対象会社をいう。
  42. 四十二
    新株予約権売渡請求法第百七十九条第三項に規定する新株予約権売渡請求をいう。
  43. 四十三
    売渡株式法第百七十九条の二第一項第二号に規定する売渡株式をいう。
  44. 四十四
    売渡新株予約権法第百七十九条の二第一項第四号ロに規定する売渡新株予約権をいう。
  45. 四十五
    売渡株式等法第百七十九条の二第一項第五号に規定する売渡株式等をいう。
  46. 四十六
    株式等売渡請求法第百七十九条の三第一項に規定する株式等売渡請求をいう。
  47. 四十七
    売渡株主等法第百七十九条の四第一項第一号に規定する売渡株主等をいう。
  48. 四十八
    単元未満株式売渡請求法第百九十四条第一項に規定する単元未満株式売渡請求をいう。
  49. 四十九
    募集株式法第百九十九条第一項に規定する募集株式をいう。
  50. 五十
    株券喪失登録日法第二百二十一条第四号に規定する株券喪失登録日をいう。
  51. 五十一
    株券喪失登録法第二百二十三条に規定する株券喪失登録をいう。
  52. 五十二
    株券喪失登録者法第二百二十四条第一項に規定する株券喪失登録者をいう。
  53. 五十三
    募集新株予約権法第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権をいう。
  54. 五十四
    新株予約権付社債券法第二百四十九条第二号に規定する新株予約権付社債券をいう。
  55. 五十五
    証券発行新株予約権付社債法第二百四十九条第二号に規定する証券発行新株予約権付社債をいう。
  56. 五十六
    証券発行新株予約権法第二百四十九条第三号ニに規定する証券発行新株予約権をいう。
  57. 五十七
    自己新株予約権法第二百五十五条第一項に規定する自己新株予約権をいう。
  58. 五十八
    新株予約権取得者法第二百六十条第一項に規定する新株予約権取得者をいう。
  59. 五十九
    取得条項付新株予約権法第二百七十三条第一項に規定する取得条項付新株予約権をいう。
  60. 六十
    新株予約権無償割当て法第二百七十七条に規定する新株予約権無償割当てをいう。
  61. 六十一
    株主総会参考書類法第三百一条第一項に規定する株主総会参考書類をいう。
  62. 六十二
    電子提供措置法第三百二十五条の二に規定する電子提供措置をいう。
  63. 六十三
    報酬等法第三百六十一条第一項に規定する報酬等をいう。
  64. 六十四
    議事録等法第三百七十一条第一項に規定する議事録等をいう。
  65. 六十五
    執行役等法第四百四条第二項第一号に規定する執行役等をいう。
  66. 六十六
    役員等法第四百二十三条第一項に規定する役員等をいう。
  67. 六十七
    補償契約法第四百三十条の二第一項に規定する補償契約をいう。
  68. 六十八
    役員等賠償責任保険契約法第四百三十条の三第一項に規定する役員等賠償責任保険契約をいう。
  69. 六十九
    臨時決算日法第四百四十一条第一項に規定する臨時決算日をいう。
  70. 七十
    臨時計算書類法第四百四十一条第一項に規定する臨時計算書類をいう。
  71. 七十一
    連結計算書類法第四百四十四条第一項に規定する連結計算書類をいう。
  72. 七十二
    分配可能額法第四百六十一条第二項に規定する分配可能額をいう。
  73. 七十三
    事業譲渡等法第四百六十八条第一項に規定する事業譲渡等をいう。
  74. 七十四
    清算株式会社法第四百七十六条に規定する清算株式会社をいう。
  75. 七十五
    清算人会設置会社法第四百七十八条第八項に規定する清算人会設置会社をいう。
  76. 七十六
    財産目録等法第四百九十二条第一項に規定する財産目録等をいう。
  77. 七十七
    各清算事務年度法第四百九十四条第一項に規定する各清算事務年度をいう。
  78. 七十八
    貸借対照表等法第四百九十六条第一項に規定する貸借対照表等をいう。
  79. 七十九
    協定債権法第五百十五条第三項に規定する協定債権をいう。
  80. 八十
    協定債権者法第五百十七条第一項に規定する協定債権者をいう。
  81. 八十一
    債権者集会参考書類法第五百五十条第一項に規定する債権者集会参考書類をいう。
  82. 八十二
    持分会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。
  83. 八十三
    清算持分会社法第六百四十五条に規定する清算持分会社をいう。
  84. 八十四
    募集社債法第六百七十六条に規定する募集社債をいう。
  85. 八十五
    社債発行会社法第六百八十二条第一項に規定する社債発行会社をいう。
  86. 八十六
    社債原簿管理人法第六百八十三条に規定する社債原簿管理人をいう。
  87. 八十七
    社債権者集会参考書類法第七百二十一条第一項に規定する社債権者集会参考書類をいう。
  88. 八十八
    組織変更後持分会社法第七百四十四条第一項第一号に規定する組織変更後持分会社をいう。
  89. 八十九
    社債等法第七百四十六条第一項第七号ニに規定する社債等をいう。
  90. 九十
    吸収合併消滅会社法第七百四十九条第一項第一号に規定する吸収合併消滅会社をいう。
  91. 九十一
    吸収合併存続会社法第七百四十九条第一項に規定する吸収合併存続会社をいう。
  92. 九十二
    吸収合併存続株式会社法第七百四十九条第一項第一号に規定する吸収合併存続株式会社をいう。
  93. 九十三
    吸収合併消滅株式会社法第七百四十九条第一項第二号に規定する吸収合併消滅株式会社をいう。
  94. 九十四
    吸収合併存続持分会社法第七百五十一条第一項第一号に規定する吸収合併存続持分会社をいう。
  95. 九十五
    新設合併設立会社法第七百五十三条第一項に規定する新設合併設立会社をいう。
  96. 九十六
    新設合併消滅会社法第七百五十三条第一項第一号に規定する新設合併消滅会社をいう。
  97. 九十七
    新設合併設立株式会社法第七百五十三条第一項第二号に規定する新設合併設立株式会社をいう。
  98. 九十八
    新設合併消滅株式会社法第七百五十三条第一項第六号に規定する新設合併消滅株式会社をいう。
  99. 九十九
    吸収分割承継会社法第七百五十七条に規定する吸収分割承継会社をいう。
  100. 吸収分割会社法第七百五十八条第一号に規定する吸収分割会社をいう。
  101. 百一
    吸収分割承継株式会社法第七百五十八条第一号に規定する吸収分割承継株式会社をいう。
  102. 百二
    吸収分割株式会社法第七百五十八条第二号に規定する吸収分割株式会社をいう。
  103. 百三
    吸収分割承継持分会社法第七百六十条第一号に規定する吸収分割承継持分会社をいう。
  104. 百四
    新設分割会社法第七百六十三条第一項第五号に規定する新設分割会社をいう。
  105. 百五
    新設分割株式会社法第七百六十三条第一項第五号に規定する新設分割株式会社をいう。
  106. 百六
    新設分割設立会社法第七百六十三条第一項に規定する新設分割設立会社をいう。
  107. 百七
    新設分割設立株式会社法第七百六十三条第一項第一号に規定する新設分割設立株式会社をいう。
  108. 百八
    新設分割設立持分会社法第七百六十五条第一項第一号に規定する新設分割設立持分会社をいう。
  109. 百九
    株式交換完全親会社法第七百六十七条に規定する株式交換完全親会社をいう。
  110. 百十
    株式交換完全子会社法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社をいう。
  111. 百十一
    株式交換完全親株式会社法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全親株式会社をいう。
  112. 百十二
    株式交換完全親合同会社法第七百七十条第一項第一号に規定する株式交換完全親合同会社をいう。
  113. 百十三
    株式移転設立完全親会社法第七百七十三条第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社をいう。
  114. 百十四
    株式移転完全子会社法第七百七十三条第一項第五号に規定する株式移転完全子会社をいう。
  115. 百十五
    株式交付親会社法第七百七十四条の三第一項第一号に規定する株式交付親会社をいう。
  116. 百十六
    株式交付子会社法第七百七十四条の三第一項第一号に規定する株式交付子会社をいう。
  117. 百十七
    吸収分割合同会社法第七百九十三条第二項に規定する吸収分割合同会社をいう。
  118. 百十八
    存続株式会社等法第七百九十四条第一項に規定する存続株式会社等をいう。
  119. 百十九
    新設分割合同会社法第八百十三条第二項に規定する新設分割合同会社をいう。
  120. 百二十
    責任追及等の訴え法第八百四十七条第一項に規定する責任追及等の訴えをいう。
  121. 百二十一
    株式交換等完全子会社法第八百四十七条の二第一項に規定する株式交換等完全子会社をいう。
  122. 百二十二
    最終完全親会社等法第八百四十七条の三第一項に規定する最終完全親会社等をいう。
  123. 百二十三
    特定責任追及の訴え法第八百四十七条の三第一項に規定する特定責任追及の訴えをいう。
  124. 百二十四
    完全親会社等法第八百四十七条の三第二項に規定する完全親会社等をいう。
  125. 百二十五
    完全子会社等法第八百四十七条の三第二項第二号に規定する完全子会社等をいう。
  126. 百二十六
    特定責任法第八百四十七条の三第四項に規定する特定責任をいう。
  127. 百二十七
    株式交換等完全親会社法第八百四十九条第二項第一号に規定する株式交換等完全親会社をいう。

3この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 法人等法人その他の団体をいう。
  2. 会社等会社(外国会社を含む。)、組合(外国における組合に相当するものを含む。)その他これらに準ずる事業体をいう。
  3. 役員取締役、会計参与、監査役、執行役、理事、監事その他これらに準ずる者をいう。
  4. 会社役員当該株式会社の取締役、会計参与、監査役及び執行役をいう。
  5. 社外役員会社役員のうち、次のいずれにも該当するものをいう。
    1. 当該会社役員が社外取締役又は社外監査役であること。
    2. 当該会社役員が次のいずれかの要件に該当すること。
  6. 業務執行者次に掲げる者をいう。
    1. 業務執行取締役、執行役その他の法人等の業務を執行する役員(法第三百四十八条の二第一項及び第二項の規定による委託を受けた社外取締役を除く。)
    2. 業務を執行する社員、法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これに相当する者
    3. 使用人
  7. 社外取締役候補者次に掲げるいずれにも該当する候補者をいう。
    1. 当該候補者が当該株式会社の取締役に就任した場合には、社外取締役となる見込みであること。
    2. 次のいずれかの要件に該当すること
  8. 社外監査役候補者次に掲げるいずれにも該当する候補者をいう。
    1. 当該候補者が当該株式会社の監査役に就任した場合には、社外監査役となる見込みであること。
    2. 次のいずれかの要件に該当すること。
  9. 最終事業年度次のイ又はロに掲げる会社の区分に応じ、当該イ又はロに定めるものをいう。
    1. 株式会社法第二条第二十四号に規定する最終事業年度
    2. 持分会社各事業年度に係る法第六百十七条第二項に規定する計算書類を作成した場合における当該各事業年度のうち最も遅いもの
  10. 計算書類次のイ又はロに掲げる会社の区分に応じ、当該イ又はロに定めるものをいう。
    1. 株式会社法第四百三十五条第二項に規定する計算書類
    2. 持分会社法第六百十七条第二項に規定する計算書類
  11. 十一
    計算関係書類株式会社についての次に掲げるものをいう。
    1. 成立の日における貸借対照表
    2. 各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書
    3. 臨時計算書類
    4. 連結計算書類
  12. 十二
    計算書類等次のイ又はロに掲げる会社の区分に応じ、当該イ又はロに定めるものをいう。
    1. 株式会社各事業年度に係る計算書類及び事業報告(法第四百三十六条第一項又は第二項の規定の適用がある場合にあっては、監査報告又は会計監査報告を含む。)
    2. 持分会社法第六百十七条第二項に規定する計算書類
  13. 十三
    臨時計算書類等法第四百四十一条第一項に規定する臨時計算書類(同条第二項の規定の適用がある場合にあっては、監査報告又は会計監査報告を含む。)をいう。
  14. 十四
    新株予約権等新株予約権その他当該法人等に対して行使することにより当該法人等の株式その他の持分の交付を受けることができる権利(株式引受権(会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第二条第三項第三十四号に規定する株式引受権をいう。以下同じ。)を除く。)をいう。
  15. 十五
    公開買付け等金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十七条の二第六項同法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付け及びこれに相当する外国の法令に基づく制度をいう。
  16. 十六
    社債取得者社債を社債発行会社以外の者から取得した者(当該社債発行会社を除く。)をいう。
  17. 十七
    信託社債信託の受託者が発行する社債であって、信託財産(信託法(平成十八年法律第百八号)第二条第三項に規定する信託財産をいう。以下同じ。)のために発行するものをいう。
  18. 十八
    設立時役員等設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査役及び設立時会計監査人をいう。
  19. 十九
    特定関係事業者次に掲げるものをいう。
    1. 次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定めるもの
    2. 当該株式会社の主要な取引先である者(法人以外の団体を含む。)
  20. 二十
    関連会社会社計算規則第二条第三項第二十一号に規定する関連会社をいう。
  21. 二十一
    連結配当規制適用会社会社計算規則第二条第三項第五十五号に規定する連結配当規制適用会社をいう。
  22. 二十二
    組織変更株式交換保険業法(平成七年法律第百五号)第九十六条の五第一項に規定する組織変更株式交換をいう。
  23. 二十三
    組織変更株式移転保険業法第九十六条の八第一項に規定する組織変更株式移転をいう。

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同じ条番号の条文(附則など) 12 件
(子会社に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現に旧株式会社(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「会社法整備法」という。)第四十七条に規定する旧株式会社をいう。以下同じ。)の取締役であるもの(会社法整備法第六十四条の規定による改正前の商法(明治三十二年法律第四十八号。以下「旧商法」という。)第百八十八条第二項第七号ノ二に規定する者(執行役を除く。)に限る。)は、第五項の規定により読み替えて適用する第三条又は第四条の規定により社外取締役に該当しないものであっても、この省令の施行後最初に開催される定時株主総会の終結の時までの間は、社外取締役であるものとみなす。

2この省令の施行の際現に会社法整備法第五十二条に規定する旧大会社及び会社法整備法施行の際現に会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第八条第一項の規定の適用を受けている旧株式会社の監査役であるもの(会社法整備法第一条第八号の規定による廃止前の株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号)第十八条第一項に規定する者に限る。)は、第五項の規定により読み替えて適用する第三条又は第四条の規定により社外監査役に該当しないものであっても、この省令の施行後最初に開催される定時株主総会の終結の時までの間は、社外監査役であるものとみなす。

3この省令の施行の際現に旧株式会社の監査役であるものであって、旧子会社(旧商法第二百十一条ノ二第一項に規定するその株式会社又は有限会社に相当する株式会社(同条第三項の規定によりこれらの株式会社とみなされるものを含む。)をいう。)以外の子会社の取締役若しくは執行役又は支配人その他の使用人(以下この条において「子会社取締役等」という。)を兼ねているものは、第三条又は第四条の規定にかかわらず、当該監査役の任期が終了するまでの間は、この省令の施行の日以後も当該子会社取締役等を兼ねることができる。

4前項の規定は、この省令の施行の際現に旧有限会社(会社法整備法第二条第一項に規定する旧有限会社をいう。)の監査役であるものについて準用する。

5社外取締役及び社外監査役についての第三条第一項の規定の適用については、同項中「当該他の会社等」とあるのは、「当該他の会社等(法第二条第十五号イ及びロ並びに第十六号イ及びロに規定する子会社並びに法第四百七十八条第七項第一号及び第二号に規定する子会社のうち、この省令の施行前のものについては、旧子会社(附則第二条第三項に規定する旧子会社をいう。))」とする。

6株主総会において議決権を行使することができる者を定めるための旧商法第二百二十四条ノ三第一項の一定の日がこの省令の施行の日前である場合における当該株主総会についての第六十七条第一項の規定の適用については、同項中「子会社」とあるのは、「旧子会社(附則第二条第三項に規定する旧子会社をいう。以下この条において同じ。)」とする。

(事業報告に関する経過措置)
附則

この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前にその末日が到来した事業年度のうち最終のものに係る事業報告については、なお従前の例による。

(議案の追加の請求の時期に関する経過措置)
附則

この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に会社法(平成十七年法律第八十六号)第百六十条第二項の通知がされた場合における当該通知に係る同条第三項に規定する法務省令で定める時については、なお従前の例による。

(会社法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第一条の規定(会社法施行規則第四条第一号の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の会社法施行規則(以下「新会社法施行規則」という。)の規定は、平成二十五年四月一日以後に開始する事業年度の初日から適用し、同月一日前に開始する事業年度については、なお従前の例による。ただし、平成二十三年四月一日以後に開始する事業年度の初日(同月一日からこの省令の施行の日の前日までに開始した事業年度については、この省令の施行の日)から、新会社法施行規則の規定を適用することができる。

2第一条の規定による改正前の会社法施行規則(以下「旧会社法施行規則」という。)第四条の規定により子会社に該当しないものとされた特別目的会社を前項ただし書の規定により新会社法施行規則の規定を適用することにより連結の範囲に含めた事業年度(平成二十三年四月一日からこの省令の施行の日の前日までに開始した事業年度に限る。以下この項において同じ。)に係る計算書類及び連結計算書類は、当該特別目的会社が当該事業年度の初日に子会社であったと仮定して作成することができる。

3旧会社法施行規則第四条の規定により子会社に該当しないものとされた特別目的会社を初めて連結の範囲に含めた事業年度における当該連結の範囲の変更は、会計方針(会社計算規則第二条第三項第五十八号に規定する会計方針をいう。)の変更とみなして、会社計算規則第百二条の二第一項(第三号並びに第四号イ及びハを除く。)の規定を適用する。この場合において、同項中「次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)」とあるのは、「次に掲げる事項及び当該事業年度の期首における利益剰余金に対する影響額(これらのうち重要性の乏しいものを除く。)」とする。

(会社法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に招集の手続が開始された創立総会又は種類創立総会に係る創立総会参考書類の記載については、なお従前の例による。

2施行日以後にその末日が到来する事業年度のうち最初のものに係る定時株主総会より前に開催される株主総会又は種類株主総会に係る株主総会参考書類の記載については、第一条の規定による改正後の会社法施行規則(以下「新会社法施行規則」という。)第七十四条第三項、第七十六条第三項及び第七十七条第八号(これらの規定を新会社法施行規則第九十五条第三号において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3前項の株主総会参考書類に係る新会社法施行規則第七十四条の三第三項(新会社法施行規則第九十五条第三号において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「他の者」とあるのは「他の会社」と、「子会社等」とあるのは「子会社」とする。この場合において、同項第一号の規定は、適用しない。

4第二項の株主総会参考書類の記載に係る特定関係事業者については、新会社法施行規則第二条第三項第十九号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5前三項に定めるもののほか、施行日前に招集の手続が開始された株主総会又は種類株主総会に係る株主総会参考書類の記載については、なお従前の例による。

6施行日前にその末日が到来した事業年度のうち最終のものに係る株式会社の事業報告及びその附属明細書の記載又は記録については、なお従前の例による。ただし、施行日以後に監査役の監査を受ける事業報告については、新会社法施行規則第百二十四条第二項及び第三項の規定を適用する。

7施行日以後にその末日が到来する事業年度のうち最初のものに係る株式会社の事業報告に係る新会社法施行規則第百十八条第二号の規定の適用については、同号中「運用状況」とあるのは、「運用状況(会社法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第九十号)の施行の日以後のものに限る。)」とする。

8前項の事業報告及びその附属明細書に係る新会社法施行規則第百十八条第五号及び第百二十八条第三項の規定の適用については、これらの規定中「含む」とあるのは、「含み、会社法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第九十号)の施行の日以後にされたものに限る」とする。

(会社法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に招集の手続が開始された創立総会、種類創立総会、株主総会又は種類株主総会に係る創立総会参考書類又は株主総会参考書類の記載については、なお従前の例による。

2施行日前にその末日が到来した事業年度のうち最終のものに係る株式会社の事業報告の記載又は記録については、なお従前の例による。

(会社法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令による改正後の会社法施行規則の規定は、平成三十年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る事業報告について適用し、同日前にその末日が到来した事業年度のうち最終のものに係る事業報告については、なお従前の例による。

(失効)

この省令による改正後の会社法施行規則の目次(この省令により改めた部分に限る。)並びに第百三十三条(この省令により加えた部分に限る。)及び第百三十三条の二の規定並びにこの省令による改正後の会社計算規則の目次(この省令により改めた部分に限る。)及び第百三十三条の二の規定は、この省令の施行の日から起算して六月を経過した日に、その効力を失う。ただし、同日前に招集の手続が開始された定時株主総会に係る提供事業報告(会社法施行規則第百三十三条第一項に規定する提供事業報告をいう。)及び提供計算書類(会社計算規則第百三十三条第一項に規定する提供計算書類をいう。)の提供については、これらの規定は、なおその効力を有する。

(会社法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前に招集の手続が開始された創立総会又は種類創立総会に係る創立総会参考書類の記載については、なお従前の例による。

2施行日前に会社法(以下「法」という。)第百七十一条第一項の株主総会の決議がされた場合におけるその全部取得条項付種類株式の取得に係る法第百七十一条の二第一項に規定する書面又は電磁的記録の記載又は記録については、なお従前の例による。

3施行日前に法第百八十条第二項の株主総会(株式の併合をするために種類株主総会の決議を要する場合にあっては、当該種類株主総会を含む。)の決議がされた場合におけるその株式の併合に係る法第百八十二条の二第一項に規定する書面又は電磁的記録の記載又は記録については、なお従前の例による。

4一部施行日前に法第百九十九条第二項に規定する募集事項の決定があった場合におけるその募集に応じて募集株式の引受けの申込みをしようとする者に対して通知すべき事項については、なお従前の例による。

5一部施行日前に法第二百三十八条第一項に規定する募集事項の決定があった場合におけるその募集に応じて募集新株予約権の引受けの申込みをしようとする者に対して通知すべき事項については、なお従前の例による。

6第一条の規定(同条第一表に係る改正規定に限る。)による改正後の会社法施行規則(以下「新会社法施行規則」という。)第七十四条第一項第五号及び第六号、第七十四条の三第一項第七号及び第八号、第七十五条第五号及び第六号、第七十六条第一項第七号及び第八号並びに第七十七条第六号及び第七号の規定は、施行日以後に締結される補償契約及び役員等賠償責任保険契約について適用する。

7施行日以後にその末日が到来する事業年度のうち最初のものに係る定時株主総会より前に開催される株主総会又は種類株主総会に係る株主総会参考書類の記載については、新会社法施行規則第七十四条第三項第三号並びに第四項第七号ロ及びハ、第七十四条の二、第七十四条の三第三項第三号並びに第四項第七号ロ及びハ並びに第七十六条第三項第三号並びに第四項第六号ロ及びハ(これらの規定を会社法施行規則第九十五条第三号において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

8前項の株主総会参考書類の記載に係る社外役員及び社外取締役候補者については、新会社法施行規則第二条第三項第五号及び第七号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

9前三項に定めるもののほか、施行日前に招集の手続が開始された株主総会又は種類株主総会に係る株主総会参考書類の記載については、なお従前の例による。

10新会社法施行規則第百十九条第二号の二、第百二十一条第三号の二から第三号の四まで、第百二十一条の二、第百二十五条第二号から第四号まで及び第百二十六条第七号の二から第七号の四までの規定は、施行日以後に締結された補償契約及び役員等賠償責任保険契約について適用する。

11前項に定めるもののほか、施行日前にその末日が到来した事業年度のうち最終のものに係る株式会社の事業報告の記載又は記録及び施行日以後にその末日が到来する事業年度のうち最初のものに係る株式会社の事業報告における第一条(同条第一表に係る改正規定に限る。)の規定による改正前の会社法施行規則第百二十四条第二項の理由の記載又は記録については、なお従前の例による。

12前項の事業報告の記載又は記録に係る社外役員については、新会社法施行規則第二条第三項第五号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

13施行日前に会社法改正法による改正前の法第六百七十六条に規定する事項の決定があった場合におけるその募集社債及び施行日前に法第二百三十八条第一項に規定する募集事項の決定があった場合におけるその新株予約権付社債の発行の手続については、新会社法施行規則第百六十二条及び第百六十三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

14施行日前に招集の手続が開始された社債権者集会に係る社債権者集会参考書類及び議決権行使書面の記載については、なお従前の例による。

(失効)

第一条の規定による改正後の会社法施行規則の目次(第一条の規定により改めた部分に限る。)並びに第百三十三条(第一条の規定により加えた部分に限る。)及び第百三十三条の二の規定並びに第二条の規定による改正後の会社計算規則の目次(第二条の規定により改めた部分に限る。)及び第百三十三条の二の規定は、令和三年九月三十日限り、その効力を失う。ただし、同日までに招集の手続が開始された定時株主総会に係る提供事業報告(会社法施行規則第百三十三条第一項に規定する提供事業報告をいう。)及び提供計算書類(会社計算規則第百三十三条第一項に規定する提供計算書類をいう。)の提供については、これらの規定は、なおその効力を有する。

(失効)

この省令による改正後の会社法施行規則の目次(この省令により改めた部分に限る。)並びに第百三十三条(この省令により加えた部分に限る。)及び第百三十三条の二の規定並びにこの省令による改正後の会社計算規則の目次(この省令により改めた部分に限る。)及び第百三十三条の二の規定は、令和五年二月二十八日限り、その効力を失う。

(経過措置)
附則

この省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前に金融商品取引法等の一部を改正する法律(令和五年法律第七十九号。以下この条において「改正法」という。)第一条の規定による改正前の金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十四条の四の七第一項又は第二項の規定により提出された四半期報告書(同条第一項に規定する四半期報告書をいう。以下この条において同じ。)及び施行日以後に改正法附則第二条第一項の規定により提出される四半期報告書に係るこの省令による改正後の会社法施行規則第四十条及び第五十三条の適用については、なお従前の例による。

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