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会社法施行規則 第三条 (子会社及び親会社)

平成十八年法務省令第十二号府省令
(子会社及び親会社)

第三条

第二条第三号に規定する法務省令で定めるものは、同号に規定する会社が他の会社等の財務及び事業の方針の決定を支配している場合における当該他の会社等とする。

2第二条第四号に規定する法務省令で定めるものは、会社等が同号に規定する株式会社の財務及び事業の方針の決定を支配している場合における当該会社等とする。

3前二項に規定する「財務及び事業の方針の決定を支配している場合」とは、次に掲げる場合(財務上又は事業上の関係からみて他の会社等の財務又は事業の方針の決定を支配していないことが明らかであると認められる場合を除く。)をいう(以下この項において同じ。)。

  1. 他の会社等(次に掲げる会社等であって、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の総数に対する自己(その子会社及び子法人等(会社以外の会社等が他の会社等の財務及び事業の方針の決定を支配している場合における当該他の会社等をいう。)を含む。以下この項において同じ。)の計算において所有している議決権の数の割合が百分の五十を超えている場合
    1. 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定による再生手続開始の決定を受けた会社等
    2. 会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定による更生手続開始の決定を受けた株式会社
    3. 破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定による破産手続開始の決定を受けた会社等
    4. その他イからハまでに掲げる会社等に準ずる会社等
  2. 他の会社等の議決権の総数に対する自己の計算において所有している議決権の数の割合が百分の四十以上である場合(前号に掲げる場合を除く。)であって、次に掲げるいずれかの要件に該当する場合
    1. 他の会社等の議決権の総数に対する自己所有等議決権数(次に掲げる議決権の数の合計数をいう。次号において同じ。)の割合が百分の五十を超えていること。
    2. 他の会社等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の総数に対する次に掲げる者(当該他の会社等の財務及び事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものに限る。)の数の割合が百分の五十を超えていること。
    3. 自己が他の会社等の重要な財務及び事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。
    4. 他の会社等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額に対する自己が行う融資(債務の保証及び担保の提供を含む。ニにおいて同じ。)の額(自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を含む。)の割合が百分の五十を超えていること。
    5. その他自己が他の会社等の財務及び事業の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在すること。
  3. 他の会社等の議決権の総数に対する自己所有等議決権数の割合が百分の五十を超えている場合(自己の計算において議決権を所有していない場合を含み、前二号に掲げる場合を除く。)であって、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当する場合

4第百三十五条第一項の親会社についての第二項の規定の適用については、同条第一項の子会社を第二項の法第二条第四号に規定する株式会社とみなす。

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(株式等に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現に商法等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第七十九号)附則第九条第二項後段に規定する株式会社についての第三十四条の規定の適用については、同条中「千」とあるのは、「千(商法等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第七十九号)附則第九条第二項後段に規定する株式会社(当該株式会社の発行する全部の種類の株式についての単元株式数が千以下のものを除く。)にあっては、同項前段の規定により定めたものとみなされた数(法の施行後単元株式数を変更する場合にあっては、千))」とする。

2第三十一条第二号、第三十二条第二号ロ、第三十六条第二号、第三十七条第二号及び第五十八条第二号の規定は、当分の間、適用しない。

(創立総会等に関する経過措置)
附則

この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に創立総会若しくは種類創立総会、株主総会若しくは種類株主総会、債権者集会又は社債権者集会の招集の決定があった場合におけるその創立総会若しくは種類創立総会、株主総会若しくは種類株主総会、債権者集会又は社債権者集会については、なお従前の例による。

(組織変更計画に関する経過措置)
附則

施行日前に組織変更計画が作成された場合における組織変更については、なお従前の例による。

(単元株式数に関する経過措置)
附則

施行日前に定められた単元株式数に関する定款の定めは、なお効力を有する。

2会社法施行規則附則第三条第一項の適用を受ける株式会社が施行日以後に単元株式数を変更する場合における同項の規定の適用については、同項中「(法の施行後単元株式数を変更する場合にあっては、千)」とあるのは、「(法の施行後単元株式数を変更する場合にあっては、千及び発行済株式総数の二百分の一に当たる数)」とする。

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