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保険業法施行規則 第四十五条の二十一 (組織変更株式交付子会社)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(組織変更株式交付子会社)

第四十五条の二十一

第九十六条の九の二第一項に規定する内閣府令で定めるものは、会社法第二条第三号(定義)に規定する会社が他の会社等の財務及び事業の方針の決定を支配している場合(会社法施行規則第三条第三項第一号に掲げる場合に限る。)における当該他の会社等とする。

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