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保険業法 第九十六条の九の二 (組織変更株式交付)

平成七年法律第百五号法律
(組織変更株式交付)

第九十六条の九の二

組織変更をする相互会社は、組織変更に際して、組織変更株式交付(組織変更をする相互会社が組織変更をするのと同時に株式会社をその子会社(会社法第二条第三号に規定する子会社をいい、内閣府令で定めるものに限る。次条第二項において同じ。)とするために当該株式会社の株式を譲り受け、当該株式の譲渡人に対して当該株式の対価として組織変更後株式会社の株式を交付することをいう。以下この款において同じ。)をすることができる。

2組織変更をする相互会社は、組織変更株式交付に際して組織変更株式交付子会社(組織変更後株式会社が組織変更株式交付に際して譲り受ける株式を発行する株式会社をいう。以下この款において同じ。)の株式及び新株予約権等(次条第一項第七号に規定する新株予約権等をいう。)の譲渡人に対して交付する金銭等(会社法第百五十一条第一項(株式の質入れの効果)に規定する金銭等をいう。以下この款において同じ。)(組織変更後株式会社の株式を除く。)が組織変更後株式会社の株式に準ずるものとして内閣府令で定めるもののみである場合以外の場合には、第八十八条第二項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項をも公告しなければならない。

  1. 組織変更に際して組織変更株式交付をする旨
  2. 組織変更株式交付子会社の商号及び住所
  3. 組織変更をする相互会社及び組織変更株式交付子会社の計算書類に関する事項として内閣府令で定めるもの

3会社法第四百四十五条第五項(資本金の額及び準備金の額)の規定は、組織変更株式交付に際して資本金又は準備金として計上すべき額について準用する。

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