(組織変更株式交付に際して資本金又は準備金として計上すべき額) 第四十五条の二十四 法第九十六条の九の二第三項において準用する会社法第四百四十五条第五項(資本金の額及び準備金の額)に規定する内閣府令で定めるべき事項は、計算規則に定めるところによる。 e-Gov法令検索で第四十五条の二十四を開く ↗