(計算書類に関する事項)
第四十五条の二十三
法第九十六条の九の二第二項第三号に規定する内閣府令で定めるものは、同項の規定による公告の日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
- 一最終事業年度に係る貸借対照表又はその要旨につき組織変更株式交付子会社が会社法第四百四十条第一項(計算書類の公告)(法第十三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第二項の規定による公告をしている場合次に掲げるもの
- イ官報で公告をしているときは、当該官報の日付及び当該公告が掲載されている頁
- ロ時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙で公告をしているときは、当該日刊新聞紙の名称、日付及び当該公告が掲載されている頁
- ハ電子公告により公告をしているときは、会社法第九百十一条第三項第二十八号イ(株式会社の設立の登記)に掲げる事項
- イ
- 二最終事業年度に係る貸借対照表につき組織変更株式交付子会社が会社法第四百四十条第三項に規定する措置をとっている場合同法第九百十一条第三項第二十六号に掲げる事項
- 三
- 四
- 五組織変更株式交付子会社につき最終事業年度がない場合(組織変更をする相互会社が組織変更株式交付子会社の最終事業年度の存否を知らない場合を含む。)その旨
- 六