(組織変更後株式会社の株式に準ずるもの)
第四十五条の二十二
法第九十六条の九の二第二項に規定する内閣府令で定めるものは、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じて得た額が第三号に掲げる額よりも小さい場合における法第九十六条の九の三第一項第五号、第六号、第八号及び第九号の定めに従い交付する組織変更後株式会社の株式以外の金銭等(会社法第百五十一条第一項(株式の質入れの効果)に規定する金銭等をいう。以下この条、第四十五条の二十五、第百一条の三及び第百五条の三において同じ。)とする。
- 一組織変更株式交付子会社の株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債の譲渡人に対して交付する金銭等の合計額
- 二前号に規定する金銭等のうち組織変更後株式会社の株式の価額の合計額
- 三第一号に規定する金銭等の合計額に二十分の一を乗じて得た額