(会社法合併会社の公告事項)
第百一条の三
法第百六十五条の二十四第二項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一合併後存続する保険会社等又は合併により設立する保険会社等の資本金の額
- 二次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
- イ株式会社と株式会社とが合併する場合合併後消滅する株式会社の株主に対する金銭等の割当て又は新株予約権者に対する新株予約権若しくは金銭の割当てに関する事項
- ロ株式会社と持分会社とが合併する場合合併後消滅する株式会社の株主に対する金銭等の割当て若しくは新株予約権者に対する新株予約権若しくは金銭の割当て又は合併後消滅する持分会社の社員に対する金銭等の割当てに関する事項
- イ
- 三合併後消滅する会社法合併会社(法第百六十五条の二十四第一項に規定する会社法合併会社をいう。以下この節において同じ。)の保険契約者の合併後における権利に関する事項