(会社分割に係る公告事項)
第百五条の三
法第百七十三条の四第二項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる事項とする。
- 一法第百七十三条の四第二項の規定による公告をする場合(次号に掲げる場合を除く。)次に掲げる事項
- イ分割当事会社の会社分割後における資本金の額
- ロ吸収分割会社(法第百七十三条の四第一項第一号に規定する吸収分割会社をいう。以下この条及び第百五条の六第一項第六号において同じ。)又は新設分割会社(法第百七十三条の四第一項第三号に規定する新設分割会社をいう。以下この条、第百五条の五の三第三号及び第百五条の六第一項第六号において同じ。)に対する金銭等の割当てに関する事項
- ハ吸収分割会社又は新設分割会社の新株予約権者に対する新株予約権の割当てに関する事項
- ニ会社分割後における保険契約者の権利に関する事項
- イ
- 二保険契約を承継させる分割であって、法第百七十三条の四第二項の規定による公告をする場合次に掲げる事項
- イ前号に掲げる事項
- ロ分割当事会社の直近の事業年度における保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率及び保険契約の承継の日に見込まれる保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率
- ハ分割後における分割対象契約(法第百七十三条の二に規定する分割対象契約をいう。第百五条の六第一項及び第百五条の六の二第一号において同じ。)に関するサービスの内容の概要
- ニ法第百七十三条の四第八項に関する事項
- イ