(新設分割株式会社の事後開示事項)
第百五条の五の三
法第百七十三条の四第十一項の規定により読み替えて適用する会社法第八百十一条第一項第一号(新設分割又は株式移転に関する書面等の備置き及び閲覧等)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一新設分割が効力を生じた日
- 二会社法第八百五条の二(新設合併等をやめることの請求)の規定による請求に係る手続の経過
- 三会社法第八百六条(反対株主の株式買取請求)及び第八百八条(新株予約権買取請求)の規定並びに法第百七十三条の四第一項から第七項まで及び第九項の規定又は会社法第八百十条(債権者の異議)(同法第八百十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による手続の経過
- 四新設分割により新設分割設立会社(会社法第七百六十三条第一項(株式会社を設立する新設分割計画)に規定する新設分割設立会社をいう。)が新設分割会社から承継した重要な権利義務に関する事項
- 五前各号に掲げるもののほか、新設分割に関する重要な事項