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会社法 第八百五条の二 (新設合併等をやめることの請求)

平成十七年法律第八十六号法律
(新設合併等をやめることの請求)

第八百五条の二

新設合併等が法令又は定款に違反する場合において、消滅株式会社等の株主が不利益を受けるおそれがあるときは、消滅株式会社等の株主は、消滅株式会社等に対し、当該新設合併等をやめることを請求することができる。ただし、前条に規定する場合は、この限りでない。

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