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担保付社債信託法施行規則 第二十条 (合併の届出)

平成十九年内閣府令第四十八号府省令
(合併の届出)

第二十条

信託会社(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)、信託業法又はその他の特別の法律により金融庁長官等に合併の認可の申請をする信託会社を除く。)が合併をしようとするときは、遅滞なく、各会社は共同して、次に掲げる書面を添付して、その旨を金融庁長官等に届け出なければならない。ただし、合併により信託の業務を廃止する場合については、この限りでない。

  1. 合併契約の内容を記載した書面
  2. 合併により設立し、又は合併後存続する会社の定款
  3. 最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書又は社員資本等変動計算書及び最近の日計表
  4. 合併の当事者が株式会社であるときは、株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証明する書面
  5. 合併の当事者が持分会社であるときは、総社員の同意があったことを証明する書面
  6. 会社法第七百八十四条の二第七百九十六条の二又は第八百五条の二の規定による請求をした株主があるときは、当該請求に係る手続の経過を記載した書面
  7. 会社法第七百八十九条第二項(第三号を除き、同法第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。次条において同じ。)若しくは第七百九十九条第二項(第三号を除き、同法第八百二条第二項において準用する場合を含む。次条において同じ。)又は第八百十条第二項(第三号を除き、同法第八百十三条第二項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による公告及び催告(同法第七百八十九条第三項同法第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。次条において同じ。)若しくは第七百九十九条第三項同法第八百二条第二項において準用する場合を含む。次条において同じ。)又は第八百十条第三項同法第八百十三条第二項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告(法第五十九条に規定する電子公告をいう。次条において同じ。)によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証明する書面
  8. 合併により消滅する会社が株券発行会社である場合には、会社法第二百十九条第一項本文の規定による公告をしたことを証明する書面又は株式の全部について株券を発行していないことを証明する書面
  9. 合併により消滅する会社が新株予約権を発行した会社である場合には、会社法第二百九十三条第一項の規定による公告をしたことを証明する書面又は同項に規定する新株予約権証券を発行していないことを証明する書面

2合併により設立し、又は合併後存続する会社が新たに信託事業を営もうとするときは、免許申請書に前項の書面を添付して、その旨を金融庁長官等に届け出なければならない。

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