(信託事務の承継の届出) 第十九条 法第五十三条第一項に規定する前受託会社及び新受託会社は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、遅滞なく、その旨を金融庁長官等に届け出なければならない。一法第五十三条第一項の規定により信託事務の承継契約を締結したとき。二信託法(平成十八年法律第百八号)第五十七条第二項の規定により受託会社が辞任したとき(前号に掲げるときを除く。)。三信託法第五十八条第一項及び第四項の規定により受託会社が解任されたとき。四信託事務の承継がされたとき。五信託事務の承継が完了したとき。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗