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担保付社債信託法施行規則 第二十七条 (経由官庁)

平成十九年内閣府令第四十八号府省令
(経由官庁)

第二十七条

第三条の免許を受けようとする者及び信託会社(第十九条に規定する場合にあっては、法第五十三条第一項に規定する前受託会社及び新受託会社をいう。以下この条において同じ。)は、法又はこの府令の規定により内閣総理大臣又は金融庁長官に書面を提出するときは、当該信託会社の本店等(当該信託会社が法第三条の免許を受けた者にあっては本店又は主たる事務所をいい、法第四条の規定により法第三条の免許を受けたものとみなされる者にあっては本店、主たる事務所又は信託業法第五十三条第一項に規定する主たる支店をいう。以下この条において同じ。)の所在地を管轄する財務局長(財務支局長を含む。以下この条において同じ。)を経由して提出しなければならない。

2信託会社が法又はこの府令に規定する書面を財務局長に提出しようとする場合において、当該信託会社の本店等の所在地が財務事務所、小樽出張所又は北見出張所の管轄区域内にあるときは、当該信託会社は、当該書面を当該財務事務所長又は出張所長を経由して提出しなければならない。

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