(標準処理期間)
第二十八条
内閣総理大臣又は金融庁長官等は、法又はこの府令の規定による免許、許可に関する申請(予備審査に係るものを除く。)がその事務所に到達した日から一月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。ただし、法第三条に関する申請に対する処分は、二月以内にするよう努めるものとする。
2前項の期間には、次の各号に掲げる期間を含まないものとする。
- 一当該申請を補正するために要する期間
- 二当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
- 三当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間