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担保付社債信託法 第三条 (免許)

明治三十八年法律第五十二号法律
(免許)

第三条

担保付社債に関する信託事業は、内閣総理大臣の免許を受けた会社でなければ、営むことができない。

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(大蔵省令等に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。

この法律の施行の際現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。

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