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担保付社債信託法施行規則 第二十五条 (事業報告書)

平成十九年内閣府令第四十八号府省令
(事業報告書)

第二十五条

担保付社債専業信託会社は、事業年度ごとに、信託業法施行規則第四十二条第一項に規定する様式の例により事業報告書及び別紙様式により担保付社債に関する報告書を作成し、毎事業年度三月以内に、金融庁長官等に提出しなければならない。

2担保付社債専業信託会社以外の信託会社は、事業年度ごとに、別紙様式により作成した担保付社債に関する報告書を作成し、毎事業年度三月以内に、金融庁長官等に提出しなければならない。この場合において、銀行法、信託業法又はその他の特別の法律により提出すべき報告書があるときは、当該報告書に当該担保付社債に関する報告書を添付して、金融庁長官等に提出するものとする。

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