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担保付社債信託法施行規則 第二十四条 (事業年度)

平成十九年内閣府令第四十八号府省令
(事業年度)

第二十四条

信託会社の事業年度は、四月一日から翌年三月三十一日までとする。ただし、銀行法、信託業法又はその他の特別の法律に別段の定めがあるときは、この限りでない。

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