(事業年度) 第二十四条 信託会社の事業年度は、四月一日から翌年三月三十一日までとする。ただし、銀行法、信託業法又はその他の特別の法律に別段の定めがあるときは、この限りでない。 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗