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担保付社債信託法施行規則
平成十九年内閣府令第四十八号
府省令
· 条文 28 件 ·
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担保付社債信託法施行規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(信託会社の免許の申請等)
第二条
第三条
(親法人等又は関連法人等)
第四条
第五条
(清算人の任免の申立て)
第六条
(担保付社債専業信託会社の清算人の職務等)
第七条
(外国会社の許可の申請)
第八条
(外国会社の日本における代表者の届出)
第九条
(信託証書等の届出)
第十条
(分割発行の場合における信託証書等の届出)
第十一条
第十二条
(信託証書の変更の届出)
第十三条
(外国会社への準用)
第十四条
(信託業法施行規則の準用)
第十五条
(社債権者集会の招集等の届出)
第十六条
(供託の届出)
第十七条
(法第四十九条第一項の規定による検査の届出)
第十八条
(法第五十条第三項の規定による許可の申請)
第十九条
(信託事務の承継の届出)
第二十条
(合併の届出)
第二十一条
(会社分割の届出)
第二十二条
(定款変更等の届出)
第二十三条
(信託事務の終了)
第二十四条
(事業年度)
第二十五条
(事業報告書)
第二十六条
(予備審査等)
第二十七条
(経由官庁)
第二十八条
(標準処理期間)