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担保付社債信託法施行規則 第十三条 (外国会社への準用)
平成十九年内閣府令第四十八号
府省令
(外国会社への準用)
第十三条
第九条
から
前条
までの規定は、法
第十七条第一項
の外国会社について準用する。
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第9条
第12条
担保付社債信託法 第17条
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