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担保付社債信託法施行規則 第十二条 (信託証書の変更の届出)

平成十九年内閣府令第四十八号府省令
(信託証書の変更の届出)

第十二条

信託会社は、信託証書に記載・記録した事項に変更が生じたときは、遅滞なく、金融庁長官等に届け出なければならない。

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