第十一条 信託会社は、法第二十三条第二項の規定により、信託証書に同条第二項各号に掲げる事項を付記したとき、又は法第四十条若しくは第四十一条第一項の規定による変更をしたときは、遅滞なく、次に掲げる書面を添付して、その旨を金融庁長官等に届け出なければならない。一信託証書二担保付社債の総額を減額した理由、又は信託の変更の事由を記載した書面三法第四十条又は第四十一条第一項の規定による信託の変更をしたときは、担保の異動及び価格の増減に関する書面 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗