(担保の追加)
第四十条
担保付社債に係る担保の追加は、受託会社及び委託者の合意による信託の変更により、することができる。
担保付社債に係る担保の追加は、受託会社及び委託者の合意による信託の変更により、することができる。
附則第三条から第十条まで、第二十九条及び前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。