(信託契約による担保権に関する民法等の規定の適用除外)
第三十九条
民法(明治二十九年法律第八十九号)第三百四十八条及び第三百七十六条(抵当権又はその順位の譲渡及び放棄に関する部分を除く。)並びに商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百十五条の規定は、信託契約による担保権については、適用しない。
2民法第三百五十条において準用する同法第二百九十八条第三項の規定は、信託契約による質権については、適用しない。
3民法第三百五十四条の規定は、信託契約による動産質権については、適用しない。
4前三項の規定にかかわらず、信託契約に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。