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民法 第三百五十条 (留置権及び先取特権の規定の準用)
明治二十九年法律第八十九号
法律
(留置権及び先取特権の規定の準用)
第三百五十条
第二百九十六条
から
第三百条
まで及び
第三百四条
の規定は、質権について準用する。
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