条文くん法令検索 AIに質問する

民法 第三百五十条 (留置権及び先取特権の規定の準用)

明治二十九年法律第八十九号法律
(留置権及び先取特権の規定の準用)

第三百五十条

第二百九十六条から第三百条まで及び第三百四条の規定は、質権について準用する。

e-Gov法令検索で第三百五十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民法第三百五十条(留置権及び先取特権の規定の準用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三百四十九条(契約による質物の処分の禁止) 民法 目次 第三百五十一条(物上保証人の求償権) →