条文くん法令検索 AIに質問する

民法 第三百四十九条 (契約による質物の処分の禁止)

明治二十九年法律第八十九号法律
(契約による質物の処分の禁止)

第三百四十九条

質権設定者は、設定行為又は債務の弁済期前の契約において、質権者に弁済として質物の所有権を取得させ、その他法律に定める方法によらないで質物を処分させることを約することができない。

e-Gov法令検索で第三百四十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民法第三百四十九条(契約による質物の処分の禁止)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第三百四十八条(転質) 民法 目次 第三百五十条(留置権及び先取特権の規定の準用) →