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電子記録債権法 第三十六条 (電子記録債権の質入れ)

平成十九年法律第百二号法律
(電子記録債権の質入れ)

第三十六条

電子記録債権を目的とする質権の設定は、質権設定記録をしなければ、その効力を生じない。

2民法第三百六十二条第二項の規定は、前項の質権については、適用しない。

3民法第二百九十六条から第三百条まで、第三百四条第三百四十二条第三百四十三条第三百四十六条第三百四十八条第三百四十九条第三百五十一条第三百七十三条第三百七十四条第三百七十八条第三百九十条第三百九十一条第三百九十八条の二から第三百九十八条の十まで、第三百九十八条の十九第三百九十八条の二十(第一項第三号を除く。)及び第三百九十八条の二十二の規定は、第一項の質権について準用する。

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