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民法 第二百九十六条 (留置権の不可分性)

明治二十九年法律第八十九号法律
(留置権の不可分性)

第二百九十六条

留置権者は、債権の全部の弁済を受けるまでは、留置物の全部についてその権利を行使することができる。

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