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民法 第二百九十六条 (留置権の不可分性)
明治二十九年法律第八十九号
法律
(留置権の不可分性)
第二百九十六条
留置権者は、債権の全部の弁済を受けるまでは、留置物の全部についてその権利を行使することができる。
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この条文を参照している条文
第305条
第350条
第372条
企業担保法 第9条
電子記録債権法 第36条
この条文が引用された裁判例
建物収去土地明渡
最高裁判所 平成3年7月16日 昭和63(オ)1572
破棄自判
所有権移転登記等請求
最高裁判所 昭和40年12月3日 昭和39(オ)1367
棄却
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