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民法 第二百九十五条 (留置権の内容)

明治二十九年法律第八十九号法律
(留置権の内容)

第二百九十五条

他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。ただし、その債権が弁済期にないときは、この限りでない。

2前項の規定は、占有が不法行為によって始まった場合には、適用しない。

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国税不服審判所 裁決

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