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民法 第二百九十四条 (共有の性質を有しない入会権)
明治二十九年法律第八十九号
法律
(共有の性質を有しない入会権)
第二百九十四条
共有の性質を有しない入会権については、各地方の慣習に従うほか、この章の規定を準用する。
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この条文を参照している条文
入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律 第2条
自然環境保全法施行規則 第3条
この条文が引用された裁判例
所有権移転登記抹消登記手続等,入会権確認請求事件
最高裁判所 平成20年4月14日 平成18(受)336
棄却
地位確認等請求事件
最高裁判所 平成18年3月17日 平成16(受)1968
その他
損害賠償請求事件
最高裁判所 昭和63年1月18日 昭和59(オ)1447
棄却
共有持分確認、損害賠償
最高裁判所 昭和58年2月8日 昭和55(オ)936
その他
入会権確認等
最高裁判所 昭和57年1月22日 昭和53(オ)861
棄却
入会権確認等請求
最高裁判所 昭和48年3月13日 昭和42(オ)531
棄却
山林等所有権確認等請求
最高裁判所 昭和42年3月17日 昭和37(オ)1365
棄却
所有権移転登記手続請求
最高裁判所 昭和41年11月25日 昭和34(オ)650
その他
入会権確認等請求
最高裁判所 昭和37年11月2日 昭和35(オ)1244
棄却
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