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民法 第二百九十四条 (共有の性質を有しない入会権)

明治二十九年法律第八十九号法律
(共有の性質を有しない入会権)

第二百九十四条

共有の性質を有しない入会権については、各地方の慣習に従うほか、この章の規定を準用する。

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