条文くん法令検索 AIに質問する

遺失物法 第二十七条 (費用の負担)

平成十八年法律第七十三号法律
(費用の負担)

第二十七条

物件の提出、交付及び保管に要した費用(誤って他人の物を占有した者が要した費用を除く。)は、当該物件の返還を受ける遺失者又は民法第二百四十条第三条において準用する場合を含む。以下同じ。)若しくは第二百四十一条の規定若しくは第三十二条第一項の規定により当該物件の所有権を取得してこれを引き取る者の負担とする。

2前項の費用については、民法第二百九十五条から第三百二条までの規定を適用する。

e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「遺失物法第二十七条(費用の負担)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十六条(指示) 遺失物法 目次 第二十八条(報労金) →