(遺失者の費用償還義務等の免除) 第三十一条 遺失者は、物件についてその有する権利を放棄して、第二十七条第一項の費用を償還する義務及び第二十八条第一項又は第二項の報労金を支払う義務を免れることができる。 e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗