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遺失物法 第三十二条 (遺失者の権利放棄による拾得者の所有権取得等)

平成十八年法律第七十三号法律
(遺失者の権利放棄による拾得者の所有権取得等)

第三十二条

すべての遺失者が物件についてその有する権利を放棄したときは、拾得者が当該物件の所有権を取得する。ただし、民法第二百四十一条ただし書に規定する埋蔵物については、同条ただし書の規定の例による。

2前項の規定により物件の所有権を取得する者は、その取得する権利を放棄して、第二十七条第一項の費用を償還する義務を免れることができる。

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