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遺失物法
平成十八年法律第七十三号
法律
· 条文 45 件 ·
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条文一覧
第一条
(趣旨)
第二条
(定義)
第三条
(準遺失物に関する民法の規定の準用)
第四条
第五条
(書面の交付)
第六条
(遺失者への返還)
第七条
(公告等)
第八条
(警察本部長による通報及び公表)
第九条
(売却等)
第十条
(処分)
第十一条
(返還時の措置)
第十二条
(照会)
第十三条
(施設占有者の義務等)
第十四条
(書面の交付)
第十五条
(施設占有者の留意事項)
第十六条
(不特定かつ多数の者が利用する施設における掲示)
第十七条
(特例施設占有者に係る提出の免除)
第十八条
(公告に関する規定等の準用)
第十九条
(特例施設占有者による遺失者への返還)
第二十条
(特例施設占有者による売却等)
第二十一条
(特例施設占有者による処分)
第二十二条
(特例施設占有者による返還時の措置)
第二十三条
(特例施設占有者による帳簿の記載等)
第二十四条
(特例施設占有者の保管物件の提出)
第二十五条
(報告等)
第二十六条
(指示)
第二十七条
(費用の負担)
第二十八条
(報労金)
第二十九条
(費用及び報労金の請求権の期間の制限)
第三十条
(拾得者等の費用償還義務の免除)
第三十一条
(遺失者の費用償還義務等の免除)
第三十二条
(遺失者の権利放棄による拾得者の所有権取得等)
第三十三条
(施設占有者の権利取得等)
第三十四条
(費用請求権等の喪失)
第三十五条
(所有権を取得することができない物件)
第三十六条
(拾得者等の所有権の喪失)
第三十七条
(都道府県への所有権の帰属等)
第三十八条
(権限の委任)
第三十九条
(経過措置)
第四十条
(国家公安委員会規則への委任)
第四十一条
第四十二条
第四十三条
第四十四条
第七十一条
(罰則に関する経過措置)