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遺失物法 第六条 (遺失者への返還)
平成十八年法律第七十三号
法律
(遺失者への返還)
第六条
警察署長は、提出を受けた物件を遺失者に返還するものとする。
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この条文が引用された裁判例
執行停止申立事件
浦和地方裁判所 昭和55年1月31日 昭和54(行ク)6
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