条文くん法令検索 AIに質問する

遺失物法 第五条 (書面の交付)

平成十八年法律第七十三号法律
(書面の交付)

第五条

警察署長は、前条第一項の規定による提出(以下この節において単に「提出」という。)を受けたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、拾得者に対し、提出を受けたことを証する書面を交付するものとする。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「遺失物法第五条(書面の交付)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四条 遺失物法 目次 第六条(遺失者への返還) →