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遺失物法 第二十三条 (特例施設占有者による帳簿の記載等)

平成十八年法律第七十三号法律
(特例施設占有者による帳簿の記載等)

第二十三条

特例施設占有者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、帳簿を備え、保管物件に関し国家公安委員会規則で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

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