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遺失物法施行規則 第三十七条 (特例施設占有者による遺失者の確認の方法等)

平成十九年国家公安委員会規則第六号規則
(特例施設占有者による遺失者の確認の方法等)

第三十七条

第二十二条第一項の規定による確認は、次に掲げる方法その他の適当な方法により行うものとする。

  1. 返還を求める者からその氏名等を証するに足りる書面の提示を受けること。
  2. 返還を求める者から当該物件の種類及び特徴並びに遺失の日時及び場所を聴取し、法第二十三条に規定する帳簿に記載された内容と照合すること。

2特例施設占有者は、保管物件を権利取得者に引き渡すときは、次に掲げる方法その他の適当な方法により、引渡しを求める者が当該物件の権利取得者であることを確認し、当該物件を受領した旨を記載した書面と引換えに引き渡さなければならない。

  1. 引渡しを求める者からその氏名等を証するに足りる書面及び当該物件に係る法第十四条に規定する書面の提示を受けること。
  2. 引渡しを求める者から当該物件の種類及び特徴並びに拾得の日時及び場所を聴取し、法第二十三条に規定する帳簿に記載された内容と照合すること。

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