(書面の交付) 第十四条 第四条第二項の規定による交付を受けた施設占有者は、拾得者の請求があったときは、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。一物件の種類及び特徴二物件の交付を受けた日時三施設の名称及び所在地並びに施設占有者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名) e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗