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遺失物法 第十四条 (書面の交付)

平成十八年法律第七十三号法律
(書面の交付)

第十四条

第四条第二項の規定による交付を受けた施設占有者は、拾得者の請求があったときは、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。

  1. 物件の種類及び特徴
  2. 物件の交付を受けた日時
  3. 施設の名称及び所在地並びに施設占有者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)

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