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遺失物法 第二十二条 (特例施設占有者による返還時の措置)

平成十八年法律第七十三号法律
(特例施設占有者による返還時の措置)

第二十二条

特例施設占有者は、保管物件を遺失者に返還するときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その者が当該保管物件の遺失者であることを確認し、かつ、受領書と引換えに返還しなければならない。

2特例施設占有者は、拾得者の同意があるときに限り、遺失者の求めに応じ、拾得者の氏名等を告知することができる。

3特例施設占有者は、前項の同意をした拾得者の求めに応じ、遺失者の氏名等を告知することができる。

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