(特例施設占有者による処分)
第二十一条
特例施設占有者は、前条第一項本文又は第二項に規定する場合において、次に掲げるときは、政令で定めるところにより、保管物件について廃棄その他の処分をすることができる。
- 一売却につき買受人がないとき。
- 二売却による代金の見込額が売却に要する費用の額に満たないと認められるとき。
- 三前条第一項ただし書に該当するときその他売却をすることができないと認められるとき。
2特例施設占有者は、前項(第一号を除く。)の規定による処分をしようとするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その旨を警察署長に届け出なければならない。