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遺失物法施行規則 第三十九条 (帳簿)

平成十九年国家公安委員会規則第六号規則
(帳簿)

第三十九条

第二十三条に規定する帳簿は、記載の日から三年間、保存しなければならない。

2第二十三条の国家公安委員会規則で定める事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。

  1. 届出をした場合
    1. 届出の日
    2. 届出の提出先の警察署長
    3. 物件の種類及び特徴
    4. 物件の拾得の日時及び場所
    5. 物件が法第四条第二項の規定による交付を受けたものであるときは、当該交付の日時
    6. 拾得者の氏名等
  2. 保管物件を遺失者に返還した場合
    1. 返還の日
    2. 遺失者の氏名等及び電話番号その他の連絡先
  3. 遺失者が保管物件についてその有する権利を放棄した場合
    1. 権利を放棄した日
    2. 遺失者の氏名等及び電話番号その他の連絡先
  4. 第四条第二項の規定により交付を受けた保管物件について、拾得者が所有権を取得する権利を放棄した場合権利を放棄した日
  5. 第四条第二項の規定により交付を受けた保管物件を権利取得者に引き渡した場合
    1. 引渡しの日
    2. 権利取得者の氏名等及び電話番号その他の連絡先
  6. 第二十条第一項又は第二項の規定による売却をした場合
    1. 売却の日
    2. 売却の理由、方法及び経過
    3. 買受人の氏名等及び電話番号その他の連絡先
    4. 売却による代金の額
    5. 売却に要した費用の額
  7. 第二十一条第一項の規定による処分をした場合
    1. 処分の日
    2. 処分の理由及び方法
  8. 第三十七条第一項第二号の規定により保管物件の所有権が自らに帰属した場合所有権が帰属した日
  9. 第三十七条第三項の規定により保管物件を廃棄した場合
    1. 廃棄の日
    2. 廃棄の方法

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