(帳簿)
第三十九条
法第二十三条に規定する帳簿は、記載の日から三年間、保存しなければならない。
2法第二十三条の国家公安委員会規則で定める事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。
- 一届出をした場合
- イ届出の日
- ロ届出の提出先の警察署長
- ハ物件の種類及び特徴
- ニ物件の拾得の日時及び場所
- ホ物件が法第四条第二項の規定による交付を受けたものであるときは、当該交付の日時
- ヘ拾得者の氏名等
- イ
- 二保管物件を遺失者に返還した場合
- イ返還の日
- ロ遺失者の氏名等及び電話番号その他の連絡先
- イ
- 三遺失者が保管物件についてその有する権利を放棄した場合
- イ権利を放棄した日
- ロ遺失者の氏名等及び電話番号その他の連絡先
- イ
- 四法第四条第二項の規定により交付を受けた保管物件について、拾得者が所有権を取得する権利を放棄した場合権利を放棄した日
- 五法第四条第二項の規定により交付を受けた保管物件を権利取得者に引き渡した場合
- イ引渡しの日
- ロ権利取得者の氏名等及び電話番号その他の連絡先
- イ
- 六法第二十条第一項又は第二項の規定による売却をした場合
- イ売却の日
- ロ売却の理由、方法及び経過
- ハ買受人の氏名等及び電話番号その他の連絡先
- ニ売却による代金の額
- ホ売却に要した費用の額
- イ
- 七法第二十一条第一項の規定による処分をした場合
- イ処分の日
- ロ処分の理由及び方法
- イ
- 八法第三十七条第一項第二号の規定により保管物件の所有権が自らに帰属した場合所有権が帰属した日
- 九法第三十七条第三項の規定により保管物件を廃棄した場合
- イ廃棄の日
- ロ廃棄の方法
- イ