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遺失物法施行規則 第四十条 (施設占有者に対する指導及び助言)

平成十九年国家公安委員会規則第六号規則
(施設占有者に対する指導及び助言)

第四十条

警察署長は、施設占有者に、遺失者及び拾得者の権利の保護と利便の向上を図るための措置が確実に行われるよう、必要な指導及び助言を行うものとする。

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