(施設占有者に対する指導及び助言) 第四十条 警察署長は、施設占有者に、遺失者及び拾得者の権利の保護と利便の向上を図るための措置が確実に行われるよう、必要な指導及び助言を行うものとする。 e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗