条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
› 遺失物法施行規則
遺失物法施行規則
平成十九年国家公安委員会規則第六号
規則
· 条文 42 件 ·
e-Gov法令検索で開く ↗
遺失物法施行規則について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
条文くんで質問する
条文一覧
第一条
(拾得物件控書の作成)
第二条
(拾得者等に対する書面の交付)
第三条
(権利放棄の取扱い等)
第四条
(受理番号等を記載した書面等の作成)
第五条
第六条
(遺失届の有無の確認)
第七条
(提出物件等の有無の確認)
第八条
(遺失届に係る警察本部長への報告等)
第九条
(掲示の様式等)
第十条
(公告をした物件に係る警察本部長への報告等)
第十一条
(他の警察本部長に通報する貴重な物件)
第十二条
(警察本部長による公表)
第十三条
(物件売却書の作成等)
第十四条
(処分をする場合における拾得者等への通知)
第十五条
(提出物件の廃棄の方法)
第十六条
(物件処分書の作成等)
第十七条
第十八条
(遺失者が判明したときの措置等)
第十九条
(送付による提出物件の返還及び引渡し)
第二十条
(警察署長による遺失者の確認の方法等)
第二十一条
(所持を禁じられた物件を拾得者に引き渡す場合の手続)
第二十二条
(照会の方法)
第二十三条
(費用の請求)
第二十四条
(国に帰属した物件の取扱い)
第二十五条
(所有権を取得することができない物件の廃棄の方法)
第二十六条
(施設占有者による物件の提出)
第二十七条
(施設占有者による掲示等の期間)
第二十八条
(指定)
第二十八条の二
(心身の故障により業務を適正に行うことができない者)
第二十九条
(公示事項等の変更)
第三十条
(指定の取消し)
第三十一条
(保管物件の届出等)
第三十二条
(売却の届出)
第三十三条
(処分の届出等)
第三十四条
(保管物件の廃棄の方法)
第三十五条
(遺失者が判明したときの措置等)
第三十六条
(送付による保管物件の返還及び引渡し)
第三十七条
(特例施設占有者による遺失者の確認の方法等)
第三十八条
(所有権を取得することができない物件の廃棄の方法)
第三十九条
(帳簿)
第四十条
(施設占有者に対する指導及び助言)
第四十一条
(電磁的記録媒体による手続)