条文くん法令検索 AIに質問する

遺失物法施行規則 第十二条 (警察本部長による公表)

平成十九年国家公安委員会規則第六号規則
(警察本部長による公表)

第十二条

第八条第二項(法第十三条第二項及び法第十八条において準用する場合を含む。)の規定による公表は、当該都道府県警察の警察署長が法第七条第一項(法第十三条第二項及び法第十八条において準用する場合を含む。)の規定による公告をした物件及び他の警察本部長から法第八条第一項(法第十三条第二項及び法第十八条において準用する場合を含む。)の規定による通報を受けた物件のうち当該都道府県警察の管轄区域内で拾得されたものについて、次に掲げる事項を、遺失者が判明するまでの間又は公告の日から三箇月(埋蔵物にあっては、六箇月)を経過する日までの間、インターネットの利用により公表することにより行うものとする。

  1. 物件の種類及び特徴
  2. 物件の拾得の日及び場所
  3. 物件の公告に係る警察署の名称及び電話番号その他の連絡先(保管物件にあっては、届出をした特例施設占有者の氏名又は名称並びに保管の場所及びその電話番号その他の連絡先)

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「遺失物法施行規則第十二条(警察本部長による公表)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十一条(他の警察本部長に通報する貴重な物件) 遺失物法施行規則 目次 第十三条(物件売却書の作成等) →