条文くん法令検索 AIに質問する

遺失物法施行規則 第十一条 (他の警察本部長に通報する貴重な物件)

平成十九年国家公安委員会規則第六号規則
(他の警察本部長に通報する貴重な物件)

第十一条

第八条第一項(法第十三条第二項及び第十八条において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める物件は、次に掲げる物件とする。

  1. 一万円以上の現金
  2. 額面金額又はその合計額が一万円以上の有価証券
  3. その価額又はその合計額が一万円以上であると明らかに認められる物
  4. 運転免許証、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カード、在留カードその他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、個人の身分若しくは地位又は個人の一身に専属する権利を証するもの
  5. 預貯金通帳若しくは預貯金の引出用のカード又はクレジットカード
  6. 携帯電話用装置

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「遺失物法施行規則第十一条(他の警察本部長に通報する貴重な物件)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十条(公告をした物件に係る警察本部長への報告等) 遺失物法施行規則 目次 第十二条(警察本部長による公表) →