(他の警察本部長に通報する貴重な物件)
第十一条
法第八条第一項(法第十三条第二項及び第十八条において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める物件は、次に掲げる物件とする。
- 一一万円以上の現金
- 二額面金額又はその合計額が一万円以上の有価証券
- 三その価額又はその合計額が一万円以上であると明らかに認められる物
- 四運転免許証、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カード、在留カードその他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、個人の身分若しくは地位又は個人の一身に専属する権利を証するもの
- 五預貯金通帳若しくは預貯金の引出用のカード又はクレジットカード
- 六携帯電話用装置