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遺失物法 第十八条 (公告に関する規定等の準用)

平成十八年法律第七十三号法律
(公告に関する規定等の準用)

第十八条

第七条第八条及び第十二条の規定は、警察署長が前条前段の規定による届出を受けた場合について準用する。この場合において、第七条第一項及び第五項並びに第十二条中「提出を受けた」とあるのは「第十七条前段の規定による届出を受けた」と、第七条第一項第二号中「場所」とあるのは「場所並びに第十七条後段の規定により当該物件を保管する特例施設占有者の氏名又は名称及び当該保管の場所」と読み替えるものとする。

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