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遺失物法 第十二条 (照会)
平成十八年法律第七十三号
法律
(照会)
第十二条
警察署長は、提出を受けた物件の遺失者への返還のため必要があるときは、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
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この条文を参照している条文
第2条
第18条
この条文が引用された裁判例
占有離脱物横領
最高裁判所 昭和30年11月10日 昭和30(あ)1144
破棄自判
審決取消請求事件
知的財産高等裁判所 平成24年6月20日 平成23(行ケ)10349
請求棄却
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